会社から「労災申請するな」と言われた。どうすればいい?

■ 業務中に事故に遭って怪我をしたのに、会社が労災申請に協力してくれない
■ 仕事が原因で病気になったのに「労災申請するな」と言われた
■ 「君は正社員じゃないので、労災は適用されない」と言われた

労災事故が起きた後、会社が「労災申請をしないでほしい。治療費は健康保険を使って自己負担分は会社が支払う」と言ってくることがあります。
労災申請をしたら会社が労働基準監督署から何らかの処分を受けるかもしれません。
労災事故が起きたことが知られたら元請けが新しい工事等を発注してくれなくなると考えるかもしれません。
単に手続きが面倒であると考えているかもしれません。
このように、会社は、被災者に対して、何らかの理由で労災の申請をしないように言ってくることがあります。
しかし、労災隠しは犯罪です。
労災事故が起きた場合、事業者は、労働基準監督署に死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則97条)。
被害にあわれた方にとっても、労災申請をしないと、療養給付(治療費)、休業補償、障害補償(後遺障害)等を受けることができません。
また、事故後、できるだけ早期に労災申請をしないと、そもそもそのような事故が本当に起きたのかということの証明のハードルが上がる場合があります。
そのため、会社から労災申請をしないでほしいと言われても、絶対に断って労災申請をしてもらってください。
もし、会社が頑なに労災を使うことを拒否した場合は、被災者ご自身で労災の申請をすることも可能ですので、会社を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

今回は、会社から労災申請をしないよう言われたときの対処方法を解説します。

1.労災報告は事業者の義務

業務中や通退勤中、業務に起因して労働者が怪我、病気、障害、死亡した場合には「労働災害」となります。
労働災害が起こったら、雇用者は必ず労基署に対して労災が発生した事実を報告しなければなりません。
このことを「死傷病報告」と言います。
死傷病報告は、労働安全衛生法によって定められた会社の義務なので、報告をせずに労働者に「労災申請をするな」と言うのは違法行為です。

2.労災報告しなかった場合の罰則

もしも労災が発生しても企業が死傷病報告をしなかった場合、刑事罰が適用されます。
罰則の内容は50万円以下の罰金刑です。

3.会社が労災隠しをしたがる理由

会社が違法であってもあえて労災隠しをしたがるのは、以下のような理由によります。

3-1.労災保険料が上がる可能性

労災保険を利用すると、企業が負担する労災保険料が上がる可能性があります。

3-2.イメージ低下

労災事故が起こったり従業員が病気になったりしたことで、企業に対する社会のイメージが低下する可能性があります

3-3.別の違法行為が明るみに出る可能性

長時間労働や労災保険への未加入など、労災事故をきっかけに別の違法行為が明るみに出る可能性があります。

4.労災申請するなと言われた場合の対処方法

4-1.すぐに労災申請する

勤務先から「労災申請しないように」とか「労災が適用されない」などと言われても、従ってはいけません。
労災に遭った労働者には労災保険を利用する権利があるので、速やかに労災申請をしましょう。
労災の申請書には、会社に押印してもらう欄がありますが、そちらについては記入しなくても「会社が協力してくれない」とさえ書いておけば受け付けてもらえます。

4-2.弁護士に相談の上、労災保険を適用して治療を受ける

ケガや病気の治療は、労災保険を適用して労災保険認定病院で受けましょう。
労災保険が適用される場合、労災保険認定病院であれば、窓口での負担なしに治療を受けられるからです。
それ以外の病院ではいったん費用を立て替える必要があります。
なお労災が適用される場合、健康保険を使ってはいけません。

4-3.弁護士・労基署に相談する

労災隠しは違法行為なので、会社から労災を使わないように言われたら労基署に相談しましょう。
労基署から指導勧告が行われ、状況が変わる可能性もあります。

神戸で労災事故に遭い、お困りの際には弁護士がお助けいたしますので、お気軽にご相談下さい。

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