自分に過失があっても会社に損害賠償請求はできる?

労災で怪我をしたとき、会社側に一方的に責任があるわけではなく、
自分自身にも過失責任があるケースも珍しくありません。
そのような場合でも、会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

今回は、自分にも過失があっても会社に対して損害賠償請求できる場合と方法を解説します。

1.会社に損害賠償請求できるケースとは

労災に遭ったとき、必ずしも会社に損害賠償請求できるとは限りません。
会社に損害賠償義務が発生するのは、基本的に会社に安全配慮義務違反や職場環境配慮義務違反があった場合です。
会社と労働者との間には「雇用契約」が成立していますが、会社はその契約にもとづいて、労働者に対し、適切で安全な労働環境を提供すべき義務を負っています。

それにもかかわらず、義務を怠って労働者を危険な目に遭わせたのであれば、契約違反となり損害賠償義務を負います。
また、会社の故意や過失によって労働者が怪我をしたり病気になったりしたと言える場合、会社に不法行為責任が発生する余地もあります。
反対に、会社にそういった義務違反や不法行為がなかったら責任が発生しないので損害賠償請求できませ。

以上より、労災に遭って会社に損害賠償請求を検討するのであれば、まずは会社に安全配慮義務違反や職場環境配慮義務違反があったかどうか、または不法行為が成立すると言えるのか、検討する必要があります。

もしも、自分では会社に責任が発生するかどうか判断しにくい場合、お気軽に弁護士までご相談ください。

2.労働者側に過失があっても損害賠償請求は可能

会社に義務違反があり責任が発生するとしても、労働者側にも過失があるケースが少なからず存在します。
労働者にも落ち度があったなら、損害賠償請求できないのでしょうか?

実はそういうわけではありません。
損害賠償請求は、会社側の一方的な故意過失にもとづくケースでなくても可能です。
被害者側に過失があった場合には、被害者側の過失割合の分、請求金額を減額することによって公平を保っています。
このことを「過失相殺」と言います。
そこで、労働者側に過失があれば請求金額が減額される可能性はありますが、会社側の責任を追及すること自体は可能です。

3.損害賠償請求の方法について

会社に対して損害賠償請求をする際、まずは会社に書面などで損害賠償請求の意思があることを示し、話し合いをしましょう。
話し合いに応じてもらえない場合には、内容証明郵便で請求書を作成し、送付します。
弁護士名で内容証明郵便を送るとより効果的で、会社が真摯に対応するようになるケースも多々あります。
それでも対応しない場合や話し合いでは解決できない場合、労働審判や労働訴訟によって損害賠償問題を解決する必要があります。

労災に遭って会社を相手に損害賠償請求を進める際、お一人ではスムーズに解決できないケースが多く見られます。
困ったときには、労災問題に強い弁護士までご相談ください。

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