労働災害について

労働災害とは「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう」と定義されています(労働安全衛生法2条1項)。

そして、労災は、「業務災害」と「通勤災害」の二つに分けられています。

業務災害

業務災害とは、業務が原因となって発生をした事故による怪我・負傷や疾病、障害のことをいいます。
つまり、労働者が事業者(会社)の指示命令の元に行動した際に発生した事故でなければなりません。
事業者の指示命令のもとにあったことを業務遂行性といい、業務が原因で事故が発生したことを業務起因性といいます。

業務災害として認定されるためには、この業務遂行性と業務起因性が認められなければなりません。
そのため、業務と負傷や疾病との因果関係、労働者が事業のために働いていることが原因で災害が発生したことを示さない限り、労災保険の適用を受けることはできません。

通勤災害

通勤災害とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないもの」とされています(労働保険法第7条)。
ここでいう”合理的な経路及び方法”の考え方について事業主と争いになることがあります。

合理的な経路及び方法と認められなければ、通勤災害とはなりませんので、ここが最大のポイントとなります。この場合の通勤手段は、電車やバス、自転車、タクシーなど、一つに限定されるということはなく、どの交通手段であっても大丈夫です。
ただし、途中で買い物をするためにお店に寄ったという私的な理由で通勤経路とは別のルートに回り道をし、その途中で発生した事故の場合には通勤災害は認められません。

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