労災保険について

労災保険は、労働者災害補償保険法に基づいて制定された保険制度です。労働者が、業務災害や通勤災害にあった場合に適用されます。

業務中の災害とは、例えば、プレス機に腕が挟まれた、積み上げている荷物が頭上に落ちてきた、フォークリフトにぶつかった等の場合です。
通勤災害とは、通勤中に交通事故の被害にあったといった場合です。

労働者が業務中や通勤中に怪我・負傷や疾病、障害を負った場合に労災保険が給付されます
また、後遺症が残った場合や、死亡した場合、災害を受けた労働者またはその遺族に対して、労災の後遺障害の等級に応じて、決められた基準で金額が支給されます。(労働災害の等級についてはこちら労働災害について)。

業務中の災害や通勤中の災害を問わず、労働災害が発生した場合には、治療費休業補償障害補償遺族補償といった問題が出てきますが、こうした費用の負担は膨大な金額になる場合もあります。

労災保険は、これらの補償を行うための保険ですので、被害者にとっても事業主(会社)にとっても、重要な保険制度となります。通常、”保険”というと、その加入者は被保険者のことをいいますが、労災保険の場合には、事業主がその加入者であり、労働者は加入者ではありません。

弁護士にご依頼をいただくことで、労災の被害にあわれた労働者の方が、適切な補償を受けるためのサポートをいたします。適切な後遺障害の等級を獲得することはもちろんのこと、事業主(会社)の安全配慮義務違反に基づく慰謝料請求についても、争うことができます。

当事務所では労働災害にあわれた被害者側専門の法律事務所として、これまでにも数多くの会社と交渉をしてまいりました。労災事故はその後の生活を大きく左右するものですので、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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