指の切断・骨折による後遺障害

指の後遺障害

労働災害に関するご相談のなかには、作業中の事故により指を切断したり骨折したりしたというご相談が過去に多く寄せられています。
特に、ライン工場などで作業をしているときに、プレス機で指を切断したり、動く機械に指が挟まれたりしたという例をよく聞きます。

指の後遺障害は、大きく分けて欠損障害機能障害の2つの障害に分けることができます。

欠損障害

欠損障害とは、手指そのものが切断して失ってしまう障害と、指骨の一部を失ってしまう障害のことをいいます。

1 手指を失ったもの

手指を失ったものとは、親指では指節間関節(IP)、その他の指では近位指節間関節(PIP)以上を失った場合をいい、具体的には以下のいずれかの場合が該当します。
(1)手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
(2)近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

2 指骨の一部を失ったもの

指骨の一部を失ったものとは、指骨の一部を失っていることが、X線写真等の画像資料により確認できるものをいいます(遊離骨片の状態も含みます)。

以下が、欠損障害で考えられる後遺障害等級になります。

【手指の欠損に関する後遺障害等級一覧】

等級 内容
3級の5 両手の手指の全部を失ったもの
6級の7 1手の手指5本とも失ったもの、または、親指を含めて手指4本を失ったもの
7級の6 1手の親指を含む3本の手指のを失ったもの、または、1手の親指以外の4本の手指を失ったもの
8級の3 1手の親指を含む2本の手指を失ったもの、または、1手の親指以外の3本の手指の全部を失ったもの
9級の8 1手の親指を失ったもの、または、1手の親指以外の2本の手指を失ったもの
11級の6 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの
12級の8 1手の小指を失ったもの
13級の5 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級の6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

機能障害

機能障害とは、指の曲がる範囲が狭くなったことに関する後遺障害(可動域制限)または、欠損障害に該当しない部位を失ったことについての後遺障害のことをいいます(このことを手指の用廃といいます)。
また、指の遠位指間関節の屈伸が出来なくなってしまった場合にも機能障害は該当します。

1 手指の用廃

手指の用を廃する(指の機能を失った)とは以下のいずれかに該当する場合です。
(1)指の末節骨の長さ1/2以上を失ったもの
(2)中手指節関節又は近位指節間関節の可動域角度が、健康な指の方の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。ただし、親指の場合は、指節間関節の可動域角度を測定します。
(3)親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域角度が、健康な指の方の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
(4)手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの

2 遠位指間関節の屈伸することができないもの

指の遠位指間関節の屈伸が出来なくなってしまったものとは、以下のいずれかに該当する場合です。
(1)遠位指間関節が強直したもの
(2)屈伸筋の損傷原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるもの

【手指の機能障害に関する後遺障害等級一覧】

等級 内容
4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級の7 1手の手指5本の用を廃したもの、または、1手の手指の親指を含む4本の手指の用を廃したもの
8級の4 1手の親指を含む3本の手指の用を廃したもの、または、1手の親指以外の4本の手指の用を廃したもの
9級の9 1手の親指を含む2本の手指の用を廃したもの、または、1手の親指以外の3本の手指の用を廃したもの
10級の6 1手の親指の用を廃したもの、または、1手の親指以外の2本の手指の用を廃したもの
12級 1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの
13級 1手の小指の用を廃したもの
14級 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

作業中の事故の場合には、会社側が事故の責任を否定し、賠償金を払おうとしてこないケースもあります。しかし、状況によりますが、多くのケースで会社側の過失(安全配慮義務違反が)認められ、損害賠償を獲得できることが多いです。
適切な補償を受けるためにも、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。

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