診断書に記載がなかった可動域を追記して後遺障害が認定された事例

(事故内容と障害内容)

40代男性の方は、フォークリフトの爪に乗って天井の雨漏り作業をしていたところ、転倒して腰椎圧迫骨折になりました。

(ご依頼の経緯)

診断書作成後、そのまま労基に提出をしても良いのか不安になってご相談がありました。

(弁護活動)

診断書を拝見すると、腰椎圧迫骨折の傷病名は記載されていましたが、胸腰部の可動域の記載がありませんでした。
そのままの診断書でも「せき柱に変形を残すもの」として11級の5は認定される可能性が高かったのですが、
もし、胸腰部の可動域が参考角度の半分以下であれば、要は一定程度腰が曲がりにくければ、
「せき柱に運動障害を残すもの」として8級の2が認定されます。

そのため、依頼者の方に改めて診察に行ってもらい、胸腰部の可動域を測定してもらい、診断書に追記してもらいました。

(結果)

労基から「せき柱に運動障害を残すもの」として8級の2が認定されました。

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