当事務所の労働災害問題解決の特長

1.災害発生直後からの相談が可能です。

当事務所では、これまでに累計50件以上の、労働災害に関する法律相談をお受けして参りました。
これまでの経験を通じて、法律知識だけではない、事業主との交渉のポイントや労災保険の給付申請の実務について習得してきました。
相談の多くが災害に遭われた直後で、何をどうしたら良いか分からない、どのような賠償を受けられるかわからないということです。当事務所では、災害に遭われた直後の方から、親切丁寧にご対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

2.事業主との交渉を依頼者に負担を掛けずに行います。

事業主は業務中における労働者の身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があります。しかし、中小企業を中心に、大半の現場で従業員の安全に対して、十分な配慮がなされているとは言いがたい状況があります。

労働災害に遭ったら、労災保険の給付が可能です。また、事業主に安全配慮義務違反が認められれば、事業主への損害賠償請求が可能です。当事務所のこれまでの経験からの判断ですが、労災事故の場合、事業者の安全配慮義務違反が認められないケースよりも、認められるケースの方がとても多いように実感しています。

とは言っても、これまで勤務をしてきた企業(事業主)に対して、被害者が自ら交渉することは簡単ではありません。弁護士にご依頼いただくことで、企業側の責任発生の判断から、事業主との交渉の一切を弁護士が代理で行います。災害に遭われた被害者の方が事業主と交渉するということはありません。
弁護士にご依頼いただくことで、対等に事業主と交渉をできるので、適正な補償を受けられる可能性が高まります。

3.相談料、着手金は無料です。

当事務所では、労働災害被害者の方を一人でも多く救済したいという思いから、相談料、着手金ともに無料とさせて頂いております。「弁護士に相談すると高そう」など、お金に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。