入院・通院時の損害賠償

労働災害に遭って怪我を負い、怪我の治療のために入院や通院が必要になった場合、被害者の方は治療に必要な費用や、入院・通院によって仕事を休む必要が生じ、収入が減少した分の補償などを請求することができます。

①治療関連費

治療関連費としては、災害によって受傷した怪我の治療費・入院費、また、通院に関る交通費などがあります。労災が適用されれば、治療費や入院費のご負担はありません(但し、入院で個室を使用する際は、その室料は認められない場合があります)。
そのため、労災が適用されている以上、治療費や入院費を事業主に請求する必要はございません。

通院に関る交通費については、一定の場合(片道2kmを超える通院であって、お住まいの場所と同一市町村の病院に通院する場合等)には、労災から支給されます。
労災から交通費が支給されなくても、必要かつ相当な範囲の交通費について、安全配慮義務違反のある事業主に対して請求できます。

②休業損害

休業損害とは、労働災害によって怪我を負った被害者が、入院期間、通院期間に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分の補償です。休業損害の計算に当たっては、事故前3か月の収入から平均賃金を割りだし、その平均賃金と医師が判断した休業日数によって計算されます(ただし、休業期間が3日を超えなければ、労災からは休業補償は出ません)。
労災からは、事故直近の3か月の平均賃金の8割を休業補償として受給できます(例えば、平均賃金が1万円だったとしたら、1日あたり8000円となります)。

この労災の休業補償は、保険給付と特別支給とに分かれています。保険給付が平均賃金の6割(前記の例では6000円)、特別支給が平均賃金の2割(前記の例では2000円)を構成しています。
この特別支給2割については、損害の補てんを受けたという扱いではなく、労働福祉事業の一環として特別な補償を受けたという扱いですので、労災から休業補償を受給していても、安全配慮義務違反のある事業主に対しては、休業補償として平均賃金の4割分(平均賃金額-保険給付額6割。前記の例では1日あたり4000円分)を請求することができます。

また、逆に、会社から休業補償を全額もらっていても、労災から休業補償として2割の特別支給金を受けることができます。

③入院・治療・怪我に対する慰謝料

入院・治療・怪我に対する慰謝料は、災害によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入院・治療・怪我に対する慰謝料の計算は、入通院の日数によって決まります。
慰謝料は、労災からは出ませんので、安全配慮義務違反のある事業主に対して請求することになります。

適正な賠償金の計算においては、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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