ローラーに指が挟まれて右母指と右示指が切断して後遺障害9級が認定された事例

(事故内容と障害内容)

ご依頼者様が工場でローラーに着いた汚れを手で取ろうとしたら、なぜか機械のスイッチが入っていて、さらに軍手をしていたので、軍手がローラーに巻き込まれて右母指と右示指が切断されました。

(ご依頼の経緯)

会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。

(弁護活動)

ご依頼者様を雇っていた事業者(A)と、ご依頼者様が実際に作業をしていた会社(B)を相手に訴訟を提起しました。このA会社とB会社は、通常の派遣元、派遣先という関係ではありませんでした。

A会社とB会社が派遣契約を締結していたのであれば、派遣先であるB会社に対して安全配慮義務違反を追及することが比較的容易なのですが、A会社とB会社は、請負(Bが注文者でAが請負人)という関係であったので、実際に作業をしていたB会社に対して安全配慮義務違反を問うのが難しい事案でした。

また、ご依頼者様の過失も相当見込まれる事案でした。そこで、裁判所の勧めもあり、約400万円で和解をしました。

(結果)

約400万円の損害賠償を獲得しました。

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