フォークリフトに足を轢かれて後遺障害8級が認定された事例

(事故内容と障害内容)

ご依頼者様(50代男性)が、派遣先の倉庫内で事務室へ向かうために移動をしているときに、他の作業員が運転していたフォークリフトが接近してご依頼者様の右足首の上にタイヤを乗り上げました。
ご依頼者様は、右リスフラン関節靱帯損傷、右第2,3趾末節骨複雑骨折になり、労基から右足首の可動域制限について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残るもの」として10級の10の後遺障害が、右足指の可動域制限について「1足の足指の全部の用を廃したもの」として9級の11が認定され、併合8級が認定されました。

(ご依頼の経緯)

会社に対して損害賠償を請求できないのかと疑問を持たれて相談がありました。

(弁護活動)

適切な後遺障害診断書を作成した結果、適切な8級が認定されました。
その後、会社に対して損害賠償請求を行いました。過失割合でもめましたが、ご依頼者様が裁判を避けて早期解決を望まれましたので、ご依頼者様にもある程度の過失ありという前提で、こちらの請求額の約8割の約1400万円で示談が成立しました。

(結果)

会社との間で、1400万円で示談が成立しました。

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