建設現場で落ちてきた矢板が首に当たり頸髄損傷になった事例

(事故内容と障害内容)

建築現場で解体作業をされていたご依頼者様(60代男性)が、建築現場を移動中、上の方で作業をしていた下請業者の作業員が誤って矢板を落としてそれがご依頼者様の後ろ首に当たりました。
ご依頼者様は、頸髄損傷になり、労基から「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害2級の2の2が認定されました。

(ご依頼の経緯)

休業中にご自身が働いていた会社の対応に不満を抱き、ご相談に来られました。

(弁護活動)

下請会社に対して、損害賠償を請求しました。しかし、下請会社は、事故直後はご依頼者様が歩いていたこと等から、後遺障害2級になるのはおかしい等と主張して、請求に応じなかったため裁判になりました。
裁判では、頸髄損傷についての医学意見書等を出して争っていきました。最終的に、裁判所が2000万円の和解案を出しました。こちらにも一定の過失があるということと、仮に判決になったらもっと高額になるが、下請会社の支払能力がどこまであるか疑問であることからというのが理由でした。当事務所は和解案を蹴って判決に進み、控訴すべきだと思いますと勧めましたが、ご依頼者様がこの額でご納得されたので、2000万円で示談をしました。

(結果)

2000万円で裁判上の和解をしました。

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