遊具施設のゴーカートに挟まれて頸椎捻挫で12級が認定された事例

(事故内容と障害内容)

ご依頼者様(40代男性)がゴーカートの後ろ側で整備中に誤って他の作業員がご依頼者様の後ろにあるゴーカートを発進させたため、ゴーカートとゴーカートの間に挟まれてその衝撃で頚椎症性神経根症(頸椎捻挫)になりました。
ご依頼者様は、頚部痛と右手しびれについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」として労基から後遺障害12級の12が認定されました。

(ご依頼の経緯)

ご依頼者様が、休業期間中の会社の対応に不満を抱かれてご相談に来られました。

(弁護活動)

事故態様をお伺いしたところ、会社従業員の過失は明らかでしたので、会社に対して責任を追及できると判断しました。
会社は、その程度の衝突で負傷をするはずがない、もともと首を痛めていたことが原因である(素因減額といいます)、通院期間が長すぎる等と主張してきて、十分な補償をしようとしませんでした。
そのため、裁判を提起しました。

裁判では、いわゆるむち打ちのメカニズムに関する医学書を提出したり事故前には何ら支障なく働いていたことなどを主張した結果、裁判所は、ほぼほぼこちらの想定通りの金額を認定する判決を出しました。

(結果)

最終的に、1審で判決が確定し、約750万円の賠償金を受け取りました。

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