食材を攪拌する機械に指が挟まって後遺障害10級6号が認定された事例

(事故内容と障害内容)

ご依頼者様(40代女性)が、工場内で作業中に、食材を攪拌する機械で作業をしていたところ、機械に右手が挟まれて右第2,3指基節骨解放骨折の傷害を負いました。
ご依頼者様は、「1手の母指以外の2の手指の用を廃したもの」として等級10級6号の後遺障害が認定されました。

(ご依頼の経緯)

ご依頼者様が会社に対してどのように損害賠償請求をしたらいいのか分からずにご依頼がありました。

(弁護活動)

ご依頼者様は派遣の新人作業員で、会社が十分な安全教育を行っていないということでしたので、会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能かと判断しました。

労働局から労災資料を取り寄せて、裁判基準に基づいて損害額を計算して、会社に対して損害賠償請求をしました。会社側は、安全配慮義務違反はないと争ってきましたが、証人尋問が功を奏し、裁判所の和解案は会社の責任を認めるものでした。

(結果)

最終的に、約1500万円で和解が成立しました。

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