クレーンで荷物を上げる際に指が挟まれて骨折した事例

(事故内容と障害内容)

コンテナ運送をしている会社に勤務されていたご依頼者様(40代男性)が、荷物をつり上げるために荷物にワイヤーを取り付けていました。本来、ご依頼者様がワイヤーを取り付け終ってから、部下の人がクレーンを操作すべきでしたが、誤って作業途中に部下の人がクレーンのスイッチを押してしまいました。

ご依頼者様の手指がワイヤーに挟まった状態でしたので、そのままつり上げられて、指が骨折しました。労災から「1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」として等級14級6号の後遺障害が認定されました。

(ご依頼の経緯)

会社に対して損害賠償をすることができないかという事で、ご相談がありました。

(弁護活動)

ワイヤーの設置状況を確認せずに部下の人がクレーンのスイッチを押したので、部下の人に過失があります。そのため、会社に対して使用者責任(民法715条)を追及しました。
この件は裁判になりましたが、最終的に裁判所で和解が成立しました。

(結果)

約300万円で裁判上の和解をしました。

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