床の開口部に転落して上腕骨大結節骨折をして後遺障害10級が認定された事例

(事故内容と障害内容)

ご依頼者様(40代女性)は、配管の設備点検をする会社で働いていました。ご依頼者様が、配管点検のために夜間、現場の工場を移動していました。工場の狭い通路の床には開口部があって、当時、その開口部が空いていましたが、声掛けや明かりをつけるなどの措置を取っていなかったので、空いていることが見えづらい状態でした。
ご依頼者様が床を移動していると、暗いこともあって開口部が空いていることに気が付かずに開口部に転落してその際に、左腕を床にぶつけました。ご依頼者様は左上腕骨大結節骨折になり、労基から「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級の9の後遺障害が認定を受けました。

(ご依頼の経緯)

後遺障害認定後、会社に対して損害賠償を請求できないのかと疑問を持たれて相談がありました。

(弁護活動)

ご依頼者様の後遺障害等級は適切なものでしたので、損害を計算して会社に請求をしました。
会社側は過失割合を争ってきました。事故状況からご依頼者様にも一定の過失があることは否定できない事案であり、さらに、ご依頼者様が早期解決を望まれたので、裁判はせずにこちらにもある程度の過失があるということで、1000万円で示談をしました。

(結果)

会社との間で、1000万円で示談が成立しました。

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