プレス機で右前腕部熱傷を負い、14級の後遺障害。安全配慮義務違反で400万円で示談をした事例

(事故内容と障害内容)

ご依頼者様が、プレス機で作業中に、プレス機にくっついて取れなくなった材料を取ろうとして右手をプレス機の中に入れたところ、誤ってプレス機が作動してしまい、右手が高熱のプレス機に挟まれ、右前腕部熱傷の傷害を負って、労災より、「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級の後遺障害を認定されました。

(ご依頼の経緯)

会社側が、ご依頼者様に対してまったく責任を認めずに損害賠償金を支払う姿勢を見せなかったことから、会社に対する交渉のご依頼を受けました。

(弁護活動)

会社側は、ご依頼者様に対して一切賠償金を支払おうとしていませんでしたが、ご依頼者様のお話を聞くと、会社側の安全配慮義務違反が十分認定されうる事案でした。
そこで、会社側の安全配慮義務違反の内容を十分に検討したうえで、会社に対して内容証明郵便を送りました。

すると、会社側にも弁護士がついて、会社側弁護士と交渉しました。
内容証明を送る前は、会社は一切責任を認めませんでしたが、会社側にも弁護士がついてからは、会社側は、安全配慮義務違反があったこと自体は争わなかったので、金額面での交渉がメインでした。

こちらは、裁判基準で算定した損害額を主張し、会社側の弁護士は一定程度の過失相殺がされるべきであると主張していました。
もし裁判をすれば、もう少し高額な賠償額になる可能性が高かったのですが、ご依頼者様が裁判までは望まれなかったので、会社側が主張していた過失相殺をある程度受け入れて約400万円で示談しました。

(結果)

当初は損害賠償金ゼロであったのが、2カ月足らずの交渉で、400万円の示談で解決しました。

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