労災事故で後遺障害が残ったらすべきこと

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後遺障害(後遺症)とは、労働災害が原因で負った怪我が、災害発生後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。

 

また、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された段階のことを、「症状固定」といいます。

 
後遺障害(後遺症)には比較的軽度のものから重度のものまで様々な種類がありますが、労働災害で負った怪我による障害補償給付金額は、後遺障害の等級によって、大きく異なります。  (>>労働災害の障害等級
障害等級が1級~7級の場合には、障害(補償)年金として、年金が毎年支給されますが、8級~14級の場合は、障害(補償)一時金として1回のみ支給されます。
 
適正な後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書(障害補償給付請求書の裏面がその診断書になります)が非常に重要になります。労働災害の場合、労働局の医師(地方労災医員)や厚生労働事務官が被災者の後遺障害の状態を直接調査するため、交通事故と比較をした場合に、後遺障害の見落としが少ない傾向にあります。
 
しかし、一度後遺障害の等級診断が下りてしまうと、60日以内に異議申立の申請を出さなければならないことや、一度理由を持って認定がされたものを覆さなければならないことなど、非常に難しい面がありますので、初回の申請が非常に重要になります。
 
法律事務所の中には、事業主との交渉しか依頼を受けていない先生もおられますが、当事務所は、災害直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めたご相談に応じています。